「前期は業績不振だったから、役員報酬が未払いのままで数十万円も残っている。」
「運転資金を一時的に立替えた役員借入金が、気がついたら数百万円に膨らんでいた。」
会社経営において、特に創業期や成長途上にある企業では、役員報酬の決定、自己資金の投入、資金繰りの不安定さという共通の課題に直面します。
この記事では、これらの状況で発生しやすい「未払給与」や「役員借入金」といった特殊な会計項目を活用する裏技(もちろん全て合法です。)をご紹介します。
「合法的に所得を減らし」つつ、「キャッシュフローを改善」し、さらに「貸借対照表(BS)を整える」という戦略を税理士が解説します。
このページの目次
1. 会社経営初期に発生しやすい「見えない資産と負債」
会社設立初期や売上が不安定な時期には、以下のような取引が頻繁に発生します。
① 役員借入金(会社への自己資金の貸付)
会社が必要な運転資金を確保するため、代表者個人が会社に現金を貸し付けることがあります。
また、小口現金の制度を設けていない小規模事業者の場合、日々の業務の中で立て替えた経費を役員借入金で処理することも少なくありません。
処理方法
この資金は「役員借入金」(会社から見ると負債)として計上されます。
返還可能性
資本金と異なり、会社にキャッシュ(現金)ができた際は、会社から個人へ返済することが可能です。
所得への影響
この返済は、あくまで会社から個人に対する「借金の返済」であり、代表者個人の所得にはなりません。
したがって、返済という形で受け取ったお金には税金がかからないということです。
② 未払役員報酬(設定した報酬が支払えないケース)
会社の業績が悪く、株主総会などで決定した役員報酬の全額を支払うだけの現金がない場合、未払い分を「未払金」として計上します。
【重要:源泉所得税の留意点】
この未払役員報酬(定期同額給与)は、支払うことが確定した給与であるため、実際に支払われていなくても、原則として年末調整の対象に含める必要があります。
また、役員賞与の場合は、支払確定日から1年を経過すると、実際に支払いがなくても源泉所得税の納付義務が生じます(みなし支払い)。
●参照リンク
【最重要】事前確定届出給与の場合は要注意!
上記の「未払金計上→損金算入」の取り扱いは、毎月同額を支給する「定期同額給与」の場合に認められるものです。
しかし、事前に税務署に届出をした特定の時期に支給する「事前確定届出給与」(主に役員賞与)が、届出の期日に支払われない場合、その全額(支払った分、未払いの分に関わらず)が法人税法上の「損金不算入」となるリスクがあります。
これは、届出と実際の支給額または支給日が異なると、利益調整を疑われるためです。
弊社のコラムでは、事前確定届出給与がやむを得ず支給できなくなった場合の対応策について詳しく解説しています。
支給日前に債権を放棄する手続きなど、税務上の不利益を回避するための方法について知りたい方は、ぜひこちらもご覧ください。
2. 節税戦略の核心:役員報酬と社会保険料の最適化
役員報酬の金額は、法人税・所得税・社会保険料のトリプルパンチを受けるため、節税において最も重要な要素です。
役員報酬を低く設定するメリット
会社のキャッシュフローが改善し、資金に余裕ができたタイミングで、上記で発生した「役員借入金」や「未払役員報酬」の特性を活用し、戦略的な資金移動を行います。
社会保険料の削減
役員報酬を低く設定すれば、会社と個人の社会保険料負担(健康保険・厚生年金)が大幅に削減されます。
これにより毎月の固定費が減り、会社のキャッシュフローが大幅に改善します。
トータルコストの最適化
低い報酬で生活費を賄い、他の節税手段(iDeCo、小規模企業共済など)を組み合わせれば、これらの掛金が個人の所得控除となり、個人の所得税・住民税が削減されます。
法人税は報酬を減らすと増えることになりますが、個人にかかる税金と社会保険料をトータルで削減・最適化することができます。
所得を低く設定する副次的なメリット
役員報酬(給与所得)を低く設定することは、以下の公的な制度の算定にも影響を及ぼします。売上が不安定である場合や、公的な制度を利用する頻度が高いほど、役員報酬を低く設定することで恩恵を受けやすくなります。
・各種手当(児童手当など)の所得制限判定
・高額療養費制度の自己負担限度額
・介護保険サービスの自己負担割合
・婚姻費用・養育費の算定基礎となる所得の評価
・保育料の算定
・高等学校等就学支援金の支給資格
・住民税の非課税判定
3. 未払給与・役員借入金による「現金抜き」の裏技
役員報酬を下げたとしても、代表者個人として生活費は必要です。
ただ節税や社会保険料のために役員報酬を下げたとしても、それで生活できなくなってしまうので本末転倒です。
そのため、その現金を、所得税をかけずに会社から受け取るために、未払給与と役員借入金を活用します。
① 役員借入金の返済(所得税非課税で現金を個人へ)
会社にキャッシュができた際は、役員借入金(代表者から会社への貸付)を返済します。
会社から現金を受け取りますが、これは「借金の返済」であるため、代表者個人の所得としては一切課税されません。
このスキームにより、社会保険料を抑えた低い役員報酬を設定しながらも、非課税で生活に必要な現金を会社から受け取ることが可能になります。
② 未払役員報酬を受け取る際の所得税のタイミング
未払役員報酬として計上されていた金額を、後日(キャッシュができた時)に受け取る場合の所得税の考え方は重要です。
所得税が発生するタイミング
役員報酬は、「未払金として計上した時点(=会社の費用になった時点)」で代表者個人の所得として認識され、会社が所得税(源泉所得税)をすでに納付しています。
後日受け取った時
そのため、未払分を実際に現金で受け取った時点では、二重課税を防ぐために所得税はかかりません。
この特性により、過去に未払で計上された役員報酬分も、所得を増やさずに現金として受け取ることができます。
4. 貸借対照表(BS)を整える:評価への影響
資金移動の戦略は、単なる節税だけでなく、会社の財務諸表(BS)を健全化し、金融機関や取引先からの評価を改善する効果もあります。
未払金・役員借入金を減らすメリット
BS上の負債である「未払金」や「役員借入金」を現金で清算(返済)することで、負債の総額が減り、BSが引き締まります。
これは特に金融機関の融資審査において好印象を与えやすくなります。
役員借入金に対する評価
役員借入金(代表者からの貸付)
会社の「借金」ではありますが、代表者個人が運転資金として入れたお金であるため、金融機関は第三者からの借入金(銀行融資など)ほど深刻な負債としては見なさない傾向があります。
多くの場合、実質的には資本金に近い性質を持つと評価されます。
しかし、この負債を放置し続けると、将来的に税務・相続・経営の各面で大きなリスクを招きます。
相続税の課税対象となるリスク
代表者個人の「相続財産」となり、会社に返済能力がない場合でも、現金がないまま多額の相続税が課税されます。
法人税が課税されるリスク
会社が「返済の意思がない」と税務署に判断された場合、「代表者からの寄附金」と認定され、会社の利益(益金)が増加し法人税が課税される可能性があります。
経営判断の曖昧化(公私混同)
会社の資金と個人の資金の区別が曖昧になり、正確なキャッシュフロー把握が困難となり、経営判断の精度が低下します。
結論
役員借入金は一時的な資金繰りに有効ですが、業績が安定したら速やかに返済し、これらの潜在的なリスクを解消することが推奨されます。
第三者からの借入金
一方、銀行や他者からの借入金が多い場合は、純粋なリスクの高い負債として評価され、会社の信用力が低下します。
この戦略を実行することで、「会社の資金繰りを改善し、節税を達成し、なおかつBSも綺麗に整う」という多角的なメリットが得られます。
まとめ
役員報酬の戦略的な決定、役員借入金の活用、未払給与の清算は、中小企業経営者にとって必須の資金繰り・節税テクニックです。
これらの複雑な会計処理と税務上のメリットを最大限に引き出すためには、会社の成長段階と資金繰りの状況に合わせた緻密な計画が必要です。
役員報酬の適正額や資金移動のタイミングについて、ぜひ専門家である税理士にご相談ください。
貸借対照表(BS)や損益計算書(PL)といった財務諸表を詳細に分析し、お客様の経営状況に合わせた最適解を導き出します。
山本聡一郎税理士事務所 代表税理士。1982年7月生まれ。名古屋市中区錦(伏見駅から徒歩3分)にてMBA経営学修士の知識を活かして、創業支援に特化した税理士事務所を運営。クラウド会計 Freeeに特化し、税務以外にも資金調達、小規模事業化持続化補助金などの補助金支援に力を入れている。
