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共同経営はやめとけ!?トラブルの元の共同経営のメリット・デメリット
ビジネスを一人で拡大させるのは、時間もかかり非常に大変です。また、一人で経営を支えることはとても不安に覚える方も少なくはありません。快syかぶしかぶかか
そこで、複数の人が集まりリソースを持ち寄る共同経営は、事業の拡大や効率化を目指す手段として有効とされています。
しかし、共同経営には推進力がある一方で、トラブルのリスクも伴うため、事前に役割分担を明確にし、経営方針を合意しておくことが大切です。
ここでは、共同経営を検討している方に向けて、そのメリットやデメリット、トラブル回避のポイントについて解説します。
共同経営とは?株式会社における出資比率の影響
共同経営は、複数のメンバーが出資して一つの事業を経営する形態であり、出資比率が所有権、利益配分、意思決定に影響を与えます。
たとえば以下のように、出資比率によって経営の優位性が異なります。
50%ずつの出資比率の場合
対等関係ですが、意思決定が停滞しやすくなります。
経営を円滑に進めるには50%ずつの出資は避けるようにしましょう。
意見が衝突して膠着状態に陥ると、事業が危機に瀕することもあります。
出資比率が51%と49%の場合
51%の出資者が実質的な経営権を持ち、意思決定権で優位に立ちます。
ただし、完全な主導権を持つには至らないため、意思決定に時間がかかることもあります。
どちらかが高い出資比率を持つ場合
発言力や利益配分が増し、事業の主導権を握ることができます。
スピードが求められる経営では、どちらかが主導権を握る形が望ましいです。
出資比率の決定には経営権や利益配分の調整も必要とされます。
役割や責任を明確にし、信頼関係のもとで合意を取るようにしましょう。
株式会社・合同会社それぞれの違い
法人の形態には株式会社と合同会社があります。
共同経営はどちらの形態でも可能ですが、それぞれに経営の仕組みが異なります。
株式会社での共同経営
株式発行により出資者を募り、出資比率は株式比率に基づきます。
出資比率に応じて利益配分や意思決定が行われ、代表取締役が経営を担うことになります。
株主総会での決定が必要なため、制度に則った運営が求められますので、特に人数が多い場合、出資比率に基づき決定がしやすい株式会社が適しています。
合同会社での共同経営
出資者(社員)が直接経営に関わる少人数の柔軟な経営に向いています。
出資比率に関係なく、社員全員に対等な議決権があり、多数決で意思決定されるのという点が株式会社との大きな違いです。
少人数で柔軟に運営したい場合には、合同会社が適していますが、2人で経営する場合は、意見が分かれた際に決定が難しくなるため、株式会社の方が良いでしょう。(4人の場合でも同様です。)
過去コラム
共同経営のメリット
共同経営は一人経営と違い、リソースの持ち寄りができるため、大きくスタートを切ることが可能です。
ここでは共同経営のメリットをお伝えしていきます。
資金調達が容易になる
共同経営により複数のメンバーから資金を集められるため、自己資金だけでなく、パートナーの資金も活用しやすく、リスク分散が可能です。
多様なスキルや経験を活用できる
複数のメンバーが専門知識を持ち寄るため、業務の分担や役割分担がしやすくなります。
特に営業、マーケティング、財務など、専門分野での効率的な経営が期待できます。
意思決定のリスク分散
経営に複数の意見が加わることでリスクが分散され、バランスの取れた判断が可能です。
一人経営の場合、目的に逸れた意思決定をしてしまっても誰も指摘してくれる人がいませんが、複数人の視点から客観的なチェックができることはリスク分散になります。
広い人脈と情報の共有
複数人が経営に関わることで、それぞれの人脈を活かすことができます。
一人経営よりも、ビジネスチャンスや見込み客とのつながりが広がりやすいのがメリットです。
共同経営のデメリット
一方で、共同経営の場合、複数人数が集まるからこそ、トラブルが発生しやすくなるリスクも含んでいます。
意見の不一致が発生しやすい
複数の経営者がいることで、意見の不一致が生じやすくなります。
特に2人経営の合同会社や株式会社で50%ずつの出資では、合意が得られない場合、意思決定が停滞するリスクが高まります。
意思決定のスピードが遅くなる
共同経営では即断即決が難しく、都度メンバー間で話し合いが必要なため意思決定が遅くなることがあります。
ただし、出資比率が明確な株式会社では即断即決も可能です。
責任の曖昧さ
役割分担が不明確だと責任が曖昧になり、業務が滞る原因になります。
役割分担を文書化しておくことが重要です。
利益配分でのトラブル
出資比率や業務貢献度に基づくルールを事前に設定しておかないと、利益配分が原因で関係が悪化するリスクがあります。
なぜ自分は頑張っているのに共同経営者の他の人は頑張っていないのに利益を配分されるのか?お金が絡んでくると経営中も悪化しがちです。
トラブルになりやすい共同経営の注意点
共同経営には、多くのメリットがありますが、トラブルが起こりやすい側面もあります。
仲間と意気投合して始めたものの、トラブル続きで経営どころでなくなるケースもあります。
以下のポイントを押さえ、事前の対策を行うようにしましょう。
株式比率と決済権の明確化
出資比率を明確にし、どちらが決済権を持つかも決めておきましょう。
株式が50%ずつにならないようにし、どちらかに決済権を持たせる形が望ましいです。
2人共同代表は避ける
対等な共同代表は意思決定で衝突しやすく、解決が困難になるため避けましょう。
経営方針を話し合っておく
事業開始前に経営方針や長期目標についてしっかり話し合い、同じ方向を目指す合意を取ることが大切です。
方向性の違いが生じたときの対策
方向性が合わなくなった場合に、スムーズに共同経営を抜けるための手段を契約で取り決めておくと安心です。
考えが合わないまま続けても、良い結果にはつながりません。
まとめ
共同経営は資源を共有し、事業を効率的に運営する手段として有効ですが、トラブルのリスクも伴います。
出資比率や会社形態を慎重に選び、柔軟な運営を望む場合は合同会社、制度的な管理を重視するなら株式会社を選ぶと良いでしょう。
共同経営の成功は、開始前の準備で決まるといえます。
出資比率、経営方針、利益配分について事前に合意を取り、力を合わせてビジネスを伸ばす体制を築くことが大切です。
もし初めての共同経営で不安があれば、トラブル回避のためにも専門家の力を借りることをおすすめします。
山本聡一郎税理士事務所でもご相談を承っております。
共同経営のポイントや資金調達についても対応可能ですので、お気軽にご相談ください。
社長のスーツ代を経費で落とすことができる?その方法と理由とは
寄付は節税になる?寄付金控除の仕組みやふるさと納税との違いを解説!
「寄付金控除」とは何か、専門用語なのでしっかり理解できていないという人も多くいるのではないでしょうか。
一定の条件に基づいた手続きを経て特定団体へ寄付をすることを意味し、税制上の優遇措置を受けられますが、一般家庭にも普及した「ふるさと納税」とはどんな点が異なっているのでしょうか?
また、寄付金控除やふるさと納税での節税効果はどのくらい見込めるのでしょうか?
「寄付金控除」の定義や仕組み、控除額の計算方法など、「ふるさと納税」との違いを比較しながら徹底解説します。
寄付金控除について
最初に、寄付金控除の定義や仕組み、控除の計算方法などについて詳しくご紹介します。
・寄付金控除とは?
国が認定した団体や組織へ寄付をした場合、寄付をした納税者が申告して税制上優遇される制度を「寄付金控除」と呼びます。
申告内容により、法人税・所得税・相続税・一部の個人住民税に対して寄付金控除が受けられます。
・寄付金控除対象の寄付先
- 国・地方公共団体、特定公益増進法人など(「特定寄付金」の場合は所得控除)
- 認定NPO法人、公益社団法人/公益財団法人、政党、学校法人など国から認定を受けた団体/組織:税額控除
【寄付金控除対象の税金】
法人税 |
・特定公益増進法人の寄付金枠で損金算入(経費に計上すること) ・決算月までに寄付先から領収証明書発行を依頼 |
所得税 |
・所得控除または税額控除から選択可能 ・40%還付される税額控除が有利な場合が多い |
相続税 |
・寄付分に対する相続税は非課税 ・他に提出書類が必要→寄付先へ問い合わせ |
一部の個人住民税 |
・住んでいる地域により控除対象 ・確定申告する自治体へ問い合わせ ・還付計算式 ① 市区町村条例指定:(寄付金額-2,000円)×6% ② 都道府県条例指定:(寄付金額-2,000円)×4% |
・寄付金控除の計算方法
- 所得控除額=下記の①または②のうち低い金額-2,000円
- そのときに支出した特定寄付金額の合計
- その年の総所得金額の40%相当
- 税額控除額=(その年の寄付金額-2,000円)×30〜40%
・寄付金控除の仕組み
- 寄付する
- 寄付先から領収証明書を受領する
- 確定申告をする
- 控除を受ける
・寄付金控除の注意点
- 寄付先が寄付金控除対象かどうかを事前確認
- 領収証明書は確定申告まで大切に保管する
- 寄付金控除は年末調整で行えない
▶︎国税庁 「No,1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)」
ふるさと納税について
次に、人気の高い「ふるさと納税」について、定義、仕組み、控除額の計算式までをご紹介します。
・ふるさと納税とは?
日本国内のうち、都道府県や市区町村を選んで国民が寄付できる制度が「ふるさと納税」です。
寄付額にあたるふるさと納税分の2,000円超の額が、所得税や個人住民税から原則として全額控除されます。このシステムは税金の控除を受けられるだけでなく、自治体からの返礼品がもらえる特典付きで、利用者は増加の一途をたどっています。
また、ふるさと納税した翌年には確定申告する必要がありますが、確定申告不要な給与所得者向けの特例措置として「ふるさと納税ワンストップ特例制度」も設けられています。
【ふるさと納税の控除額】
ふるさと納税分の中で2,000円を超える額は、一定上限まで所得税や個人住民税から原則で全額控除されます。
所得税 |
ふるさと納税年間合計額-2,000円を所得控除 |
個人住民税(基本) |
(ふるさと納税額-2,000円)×10%を税額控除 |
個人住民税(特例) |
(ふるさと納税額-2,000円)×(100%-10%-所得税率)を税額控除 |
・ふるさと納税の仕組み
ふるさと納税は、以下のような流れで進行していく制度です。
- 好きな自治体へふるさと納税(寄付)する
- 納税先団体から返礼品と「寄付金受領証明書(受領書)」を受け取る
- 確定申告する
- 所得税還付を受ける
- 翌年度の住民税が減額される
・ふるさと納税の注意点
利用する際は、以下の注意点を頭に入れておくとよりスムーズに手続きが完了します。
- 確定申告をする場合は、必ず受領書が必要
- ワンストップ特例の場合は、納税先の団体へ「特例申請書」を提出する
- ふるさと納税先が6団体以上になるときは確定申告が必要
▶︎総務省 「令和6年度ふるさと納税に関する現況調査結果」
https://www.soumu.go.jp/main_content/000960670.pdf
寄付金控除とふるさと納税との違い
大きい意味で、ふるさと納税は寄付金控除の一種に含まれますが、下記の表で両者の違いについてわかりやすく解説します。
寄付金控除 |
・総所得金額のうち40%の上限設定あり ・控除額は寄付金額の一部に限られる |
ふるさと納税 |
・基本控除および住民税の特例控除が可能 ・年収による控除限度額の範囲内なら、2,000円を除き全額戻る ・節税効果が大幅に期待できる |
寄付金控除や節税についてのご相談は山本聡一郎税理士事務所まで
寄付金控除をうまく活用すれば、企業にとっても個人にとっても効果的な税金対策が可能です。
また、全国的に普及が進んだ「ふるさと納税」は寄付金控除の一種で利用する価値のある制度。その魅力は、応援する自治体からの返礼品が送られてくるだけでなく、寄附金控除と比べて圧倒的に効率よく節税に貢献できる点です。寄附金控除と併用すれば、大幅に節税効果が期待できるでしょう。
名古屋市の山本聡一郎税理士事務所では、寄付金における効果的な税金対策についても親身にサポートいたします。幅広い知識や経験、そして数多くの実績を兼ね備えたスペシャリストがどんなお悩みもスムーズに解決へ導いておりますので、まずはお気軽に無料相談からご利用くださいませ。