社長のスーツ代を経費で落とすことができる?その方法と理由とは

社長が着るスーツの費用を経費として認められるかどうかは、多くの企業経営者が直面する疑問です

ネット記事ではスーツは経費にすることができないと断言していることも多くあります。果たして、本当にそうなんでしょうか?

本記事では、スーツ代が経費となる条件やその理由について税務のアプローチから詳しく解説します。

社長のスーツは会社の経費になりうるか?

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スーツ代が経費として認められる条件

会社の経費としてスーツ代が認められるかどうかは、そのスーツが会社の業務に直接的に関連しているかどうかが重要な判断基準となります。

例えば、営業職の社員が顧客との重要な商談に臨む際に着用するスーツや、海外出張で着用するスーツなどは、会社の業務に直接的に関連していると言えるため、経費として認められる可能性が高いです。

しかし、日常的な業務で着用するスーツや、プライベートで着用するスーツなどは、会社の業務に直接的に関連しているとは言えず、経費として認められない可能性が高いです。

一般的に、スーツは日常的な業務や冠婚葬祭などでのイメージで考えられ、必ずしも業務に関係ないとの判断の観点から、経費に認められないと考えられます。

業務との明確な関連性が必要

スーツ代が経費として認められるためには、そのスーツが会社の業務に直接的に関連していることを明確に示す必要があります。

例えば、営業職の社員が顧客との商談で着用するスーツであれば、商談の内容や顧客との関係性、スーツの着用が商談にどのような影響を与えたのかなどを具体的に説明する必要があります。

また、海外出張で着用するスーツであれば、出張の目的や期間、スーツの着用が業務にどのような影響を与えたのかなどを具体的に説明する必要があります。

イメージが湧きやすいのが、プロスポーツ選手が海外遠征に行った時に共通のスーツを着ているイメージはないでしょうか?

あのスーツはプロ選手としての業務に関連することから経費として認められる可能性が高いと言えます。

過去の判例や税務署の見解

過去の判例や税務署の見解では、スーツ代が経費として認められるケースと認められないケースが混在しています。

過去の判例では、営業職の社員が顧客との商談で着用するスーツは経費として認められるケースが多い一方で、日常的な業務で着用するスーツは経費として認められないケースが多いです。

具体的な判例としては昭和49年の京都地裁で、とある大学教授が「スーツを業務に必要な経費として認めるように」裁判を起こしたのです。判決は、「スーツ代は必要経費として認めない」というものでした。

理由は、こちらの3点です。

  • 業務(仕事)のみでなくプライベート利用ができてしまうから
  • 個人の趣味嗜好が反映されているから
  • 耐用年数に個人によりバラつきが生じるから

 ただ、問答無用で否認したわけではなく、判決では「その中でどうしても勤務上必要な部分と、プライベートの部分を明確に区分することができれば、当該部分の支出は経費として認める余地がある。」という一言も添えられていたそうです。

また、税務署の見解では、スーツ代が経費として認められるためには、そのスーツが会社の業務に直接的に関連していることを明確に示す必要があるとされています。

個人経費としての申請の可能性〜特定支出控除とは?〜

特定の条件下での経費認定

スーツ代が会社の経費として認められない場合でも、個人経費として申請できる可能性があります。

例えば、会社の規定で、一定金額以上のスーツ代は個人経費として申請できる場合や、会社の代表者がスーツ代を個人経費として申請する場合などです。

ただし、個人経費として申請する場合には、会社の規定や税務上のルールに従う必要があります。

具体的には、特定支出控除という制度です。

No.1415 給与所得者の特定支出控除(国税庁HP)

詳細については以下の記事においてまとめておりますので、興味のある方は参照してみて下さい。

スーツの経費化をなぜいつも議論されるのか?

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意見が分かれる原因とは?

スーツの経費化を巡っては、様々な意見があります。

例えば、スーツは会社の業務に直接的に関連しているため、経費として認められるべきだという意見や、スーツは私的な費用であり、経費として認められるべきではないという意見などがあります。

意見が分かれる原因としては、以下の点が挙げられます。

1.スーツが会社の業務に直接的に関連しているかどうかが明確ではない
2.スーツ代は高額になる場合があり、経費として認められると会社の費用が膨らむ可能性がある
3.スーツ代を経費として認めることで、他の社員のモチベーションが低下する可能性がある

これらの要因が複雑に絡み合って、スーツの経費化を巡る議論は難航しています。ただ、上記の点が解消されれば、経費化できるとも言えます。

まとめ

スーツ代が会社の経費として認められるかどうかは、会社の業種や職種、スーツの着用目的など、様々な要素を総合的に判断する必要があります。最終的な判断は、税務調査による税務署の判断になります。

今後、スーツの経費化に関する議論は、ますます活発化していくと考えられます。企業は、自社の状況に合わせて、スーツ代をどのように扱うかについて、明確な方針を策定しておくことが重要です。

また、スーツ以外にも経費になるか否か悩まされる事例が多くあるかと思います。その際は、お気軽にお問い合わせください。

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税理士 山本聡一郎
山本聡一郎税理士事務所 代表税理士。1982年7月生まれ。名古屋市中区錦(伏見駅から徒歩3分)にてMBA経営学修士の知識を活かして、創業支援に特化した税理士事務所を運営。クラウド会計 Freeeに特化し、税務以外にも資金調達、小規模事業化持続化補助金などの補助金支援に力を入れている。
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