インボイス2割特例はいつまで?3割特例・簡易課税への移行を個人事業主・ひとり社長向けにわかりやすく解説

「2割特例っていつまで使えるの?」

「3割特例って何?」

「法人を作ったばかりだけど、自分に関係ある?」

インボイス制度の経過措置をめぐる疑問は、個人事業主・ひとり社長・スタートアップ経営者から今も多く寄せられます。

結論から言えば、2割特例は2026年9月30日に終了します。

個人事業主限定で「3割特例」としてさらに2年間の延長措置が設けられましたが、法人には適用されません。

本記事では、最新スケジュールから終了後の具体的な対応策まで、名古屋のIT・スタートアップ専門税理士がわかりやすく解説します。

1. インボイス2割特例とは?制度の仕組みをわかりやすく解説

「売上税額の2割」が意味すること

通常の消費税計算(本則課税)は、「売上の消費税額 ― 仕入・経費の消費税額」で納税額を算出します。

一方、2割特例では売上に含まれる消費税の2割だけを納税すればよいという大幅な簡略化が認められています。

【計算例】

売上税込550万円(消費税50万円)の場合

本則課税:(経費が少ない場合)30~40万円前後の納税

2割特例:50万円 × 20% =10万円の納税

※経費の領収書からインボイス番号を確認する手間も不要です。

●参照:国税庁 2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要

2割特例が使える人・使えない人

【使える】
・インボイス制度を機に免税事業者から新たに課税事業者になった

・基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円以下


【使えない】

・インボイス開始前から課税事業者だった

・インボイスとは関係なく、還付目的などで自ら課税事業者を選んでいた

・基準期間の課税売上高が1,000万円超の課税期間

●参照:国税庁 2割特例(インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置)の概要

2. 2割特例はいつまで使える?最新スケジュールを完全整理

終了日と「最終申告回」を確認する

2割特例の適用期間は2023(令和5)年10月1日~2026(令和8)年9月30日です。

個人事業主は2026年分(2027年3月申告)が最後、法人は2026年9月30日が属する課税期間の申告が最後です。

●参照:国税庁 消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(問 114)

2026年度税制改正で登場した「3割特例」とは

2割特例の終了に伴い、個人事業主に限り2027年・2028年の2年間、売上税額の3割を納税額とする「3割特例」が設けられることになりました。

事前の届出は不要で、確定申告書への付記だけで適用できる見込みです。

2割特例より負担は増えますが、簡易課税(第5・6種事業者)より有利になるケースがあります。

●参照:国税庁 消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(問 114-2)

注意!「延長されたから安心」は危険です

3割特例はあくまで「2年間の延長」であり、恒久化ではありません。

3割特例は2028年12月末をもって終了する予定です。

次の延長がないと想定し、今のうちから簡易課税への移行準備を進めることが実務上のリスクヘッジになります。

3. 【法人向け】ひとり社長・マイクロ法人はどう対応する?

法人は3割特例の対象外

3割特例の対象は個人事業主のみです。

一人だけで経営する「ひとり社長」や「マイクロ法人」であっても、法人格がある場合は対象外となります。

法人の2割特例は、2026年9月30日が属する課税期間の申告が最後です。

決算期によって終了のタイミングが異なります。

【決算期別の例】

12月決算(2026年1月~2026年12月):2026年12月までOK

8月決算(2026年9月~2027年8月):2027年8月までOK

9月決算(2025年10月~2026年9月):2026年9月までOK

●参照:国税庁 インボイス経過措置の見直し等

法人が検討すべき2つの選択肢

法人の場合、2割特例終了後の選択肢は簡易課税本則課税の2択です。

IT系・コンサル系のひとり社長は、多くが第5種事業(みなし仕入率50%)に該当します。

仕入・外注が少ない場合は、簡易課税を選ぶと納税額を売上税額の50%に抑えられ、本則課税より有利になるケースが多いです。

●参照:国税庁 No.6509 簡易課税制度の事業区分

個人事業主から法人成りしたときの注意点

法人成りをすると、個人の課税関係とは完全に別人格として扱われます。

「個人のときに2割特例を使っていたから法人でも使える」という誤解が非常に多いですが、法人は新設法人として1から判定が必要です。

資本金1,000万円未満の新設法人は設立初期に免税事業者になれる可能性があるため、インボイス登録のタイミングは慎重に検討してください。

●参照:国税庁 No.6501 納税義務の免除

スタートアップ経営者が陥りやすい誤解

法人成りのタイミングとインボイス登録のタイミングは、消費税負担に直結します。

設立前の段階から税理士に相談することで、不要な納税を避けられるケースが多くあります。

4. 個人事業主・ひとり社長が2割特例終了前に取るべき3つのアクション

アクション① 簡易課税制度選択届出書の提出(期限を要確認)

2割特例・3割特例終了後に簡易課税を選択したい場合、原則として適用したい課税期間の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を税務署に提出する必要があります。

  • ✓3割特例終了後の2029年から簡易課税にしたい場合、届出は2028年12月31日まで
  • ✓3割特例終了後に限り、翌課税期間の確定申告期限まで届出できる特例あり
  • ✓2年縛り:一度選択すると2年間は変更不可
  • ✓還付なし:設備投資が多い年は本則課税が有利になることも

●参照:国税庁 消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(問 117)

アクション② 消費税増加額を試算し、資金計画を立てる

2割特例から簡易課税(第5種)に移行すると、消費税負担は売上税額の20%→50%と最大2.5倍に増加します。

下記の手順で今のうちに増加額を把握しましょう。

・直近の確定申告書から「課税売上高」を確認する

・業種に応じたみなし仕入率を確認する(第5種=50%、第4種=60%、第1種=90%)

・「売上税額 × (1 - みなし仕入率)」で簡易課税移行後の納税額を試算する

・2割特例との差額を毎月積み立てる資金計画を立てる

アクション③ インボイス登録取消の検討(BtoCビジネスの方)

一般消費者(BtoC)が主な取引先の場合、インボイスが発行できなくても直接的な影響が出にくいため、登録取消が選択肢になります。

ただし、個人事業主が翌年から失効させるには12月17日までの提出が必要です。

また、2024年1月以降に登録した場合、取消後も最低2年間は消費税の申告・納付義務が続く点に注意が必要です。

●参照:国税庁 D1-70 適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出手続

5. よくある疑問Q&A

Q1. 2割特例・3割特例を使うために届出は必要ですか?

  1. どちらも事前の届出は不要です。
    確定申告書に適用の旨を記載するだけで適用できます。
    簡易課税には事前届出が必要なため、混同しないよう注意してください。

Q2. 売上が1,000万円を超えそうな年も2割特例を使えますか?

  1. 適用要件は基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円以下であることです。
    申告年の売上は関係ありません。ただし基準期間の売上が1,000万円を超えた場合はその年から適用できません。

Q3. 法人成りを検討中です。2割特例との関係で注意すべきことは?

  1. 法人は2割特例・3割特例の対象外です。
    法人成り後は簡易課税か本則課税の選択が必要になります。
    資本金1,000万円未満の新設法人は設立初期に免税事業者になれる可能性があるため、インボイス登録のタイミングは税理士と事前に検討することをお勧めします。

Q4. 3割特例が終わった後(2029年~)はどうなりますか?

  1. 原則として本則課税が自動的に適用されます。
    簡易課税を選びたい場合は事前届出が必要ですが、3割特例終了後の課税期間については翌期の確定申告期限まで届出できる特例が設けられる予定です。

●参照:国税庁 消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(問 117)

まとめ

2割特例は2026年9月30日に終了します。個人事業主は3割特例で2028年末まで延長されますが、法人は対象外です。

どの課税方式を選ぶかは、売上規模や業種によって異なります。2028年末の終了を見据えて、早めに準備を進めておきましょう。

※この記事は2026年9月に書かれたものです。

本記事に関連して、YouTubeでも「インボイスの2割特例が終了!新しい『3割特例』とは?今やるべきことを動画で解説」を公開しています。記事とは違った視点で解説していますので、あわせてご覧いただければ幸いです。

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